"知らなきゃ損" ブログ

遺言書

2025.08.01

遺言書の表現って

 知らなきゃ損 No28


遺言書で使用する言葉って

堅苦しいイメージがありますね

普段使わない言葉が使われますからね

*

たとえば

「妻に自宅を相続させる」という言葉

ふつうの会話ではこれだけで十分通じますが

遺言書としては、もっと詳しい情報が必要です

*

最低限、自宅の土地・建物が特定されないといけません

特定されないと

名義変更もできない可能性があります

*

遺言書にはある程度決まった表現があります

相続人には「相続させる」

相続人以外では

「遺贈する」という言葉を使うのが基本です

*

これを間違って

相続人に「遺贈させる」と書いてしまうと

遺贈扱いになり不動産がある場合は

登録免許税が高くなる場合があります

*

また

遺言執行者が書かれていない場合

遺言者が亡くなった後

家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらったりする場合があります

*

たとえば

「遺言者の夫が妻へ全財産を」

という内容を書いても

夫より妻が先に亡くなると

妻に渡そうとした財産は宙に浮いてしまいます

*

妻が先に亡くなった場合

「長男に」(予備的遺言と言います)と書いていれば

長男に渡せますが、書いていなければ

宙に浮いた財産は遺産分割協議の対象になります

*

このように 

最後まで遺言書の内容通りに実行できるように

あらゆる可能性を考えた予備的遺言を

含めて作成することが大切です

* 

どうですか 

せっかく遺言書を書いても

かえって揉める原因にならないようにしないとね

*

分からないことは聞いてください  

#お問い合わせ

2025.02.07

有効な遺言書って

知らなきゃ損 No4

有効な遺言書って

*

あなたが作成した遺言書って

本当に有効でしょうか

遺言書は大きくは2つに分けられます

自筆証書遺言と公正証書遺言です

*

自筆証書遺言については

2020年7月から法務局で保管する制度が始まりました

これにより保管場所である自宅などで

紛失や改ざん、隠蔽の恐れがなくなりました

安心ですよね

*

この制度は

法務局で安価に保管できますが

その内容まではチェックされていません

そのチェック項目は

最低限の日付や遺言書の形式のとおり書かれているかどうかです

*

実際は、自筆証書遺言の内容は不備が多く

役に立たないことも多いようです

*

自分でチェックする項目は

相続させる、遺贈する という言葉が使われているか

不動産情報は登記内容と合っているか

相続人等が不存在になった時、予備的遺言がなされているか

遺言執行者に変更はないか、予備の遺言執行者はいなくて大丈夫かなど・・・。

*

それに対して公正証書遺言は士業である

行政書士、司法書士、弁護士に原案を作成してもらい

公証役場で公証人立ち会いの下、遺言書が完成します

公証人が関与するため 内容等の不備はありません

もちろん 関わった人の分だけ費用はかかります

*

ただ上記の士業さんだったら

誰でも良いのかというとそうでもありません

まずは遺言書の経験があるかどうか

できれば相続専門の方が良いでしょう

*

そして

その方との相性もあります

ダラダラと話を聞く時間がもったいないので 

マニュアル通りの遺言書を書く方もいます

*

そもそも遺言書を頼むなんて経験がない

聞き慣れない専門用語が多くて

頭から煙が出そう

分からない専門用語で

話を中断してまで聞きにくい 

*

分からない用語のことで頭がいっぱいになり

その後の話が入ってこない

「遺言書って、あーこんなもんなんや」

と思ってモヤモヤしてしまう

*

遺言書は普段使わない独特な表現や

専門用語を使うので

分かりやすく説明してくれる士業さんを選びたいものです

*

よくあるのが

長年知っている士業さんにお願いするパターン

お願いされる士業さんも

長年の付き合いだから断れない場合もあります

お互いそれで良ければいいんですが

*

医師でも内科、外科と専門化しているように

各士業さんも専門分野を持っています

まずは何が専門か

どれくらい遺言書の経験があるかを確認しておきたいところです

*

士業の方は 普段、専門用語ばかり使っているので

専門用語を使わずに分かりやすく説明されますが

つい出てしまう場合も多いんです

*

そんな時

「今の話は、たとえばこういうことですよね」という一声があると

心強いですよね

私はそういう仕事をさせてもらっています

分からないことは聞いてくださいね

#お問い合わせ

2024.09.23

公正証書って

 

心変わり の花言葉 ランタナ

見覚えがある人がほとんどかな

名前までは知らないか

*

花色がどんどん変わっていきます

花色は気ままに変わっていくわけではありません

花色が変わる順番は決まっています

知らんけど!

*

知らなきゃ損

*

公正証書って

聞いたことあるでしょうか

普段の生活では関係ないですよね

*

いったい何なの?

簡単にいうと

公正証書とは とても大事な約束を紙に書いて

特別な人(公証人)に証明してもらったものです

*

たとえば友達と「おもちゃを貸す約束」をしたとします

その約束を紙に書いて 

先生に「この約束は本当です」と

証明してもらう感じです

*

公正証書は大事な約束を守るために使うものです

*

金銭の貸し借りや土地の貸し借り

相続での分け方など

後でトラブルにならないように公正証書で遺すんです

*

では

どんな流れで公正証書は出来るんでしょうか

*

①まずは士業といわれる人に書類を作成してもらいます

 この場合の士業とは、行政書士、司法書士に原案を作ってもらいます

*

そしてその内容でよければ

②いよいよ必要書類の準備です

 身分証明書や印鑑証明書、契約内容に関する書類です

*

③近くの公証役場に連絡して 予約を取ります

④公証人と相談して必要な手続きについて確認します

⑤公証役場に出向き 公証人と内容を確認します

 公証人が内容を確認して問題が無ければ、公正証書の案を作成します

*

⑥公証人が公正証書を作成し、内容を読み上げます

 内容に問題が無ければ当事者全員が署名・押印します

⑦完成した公正証書を受け取ります 

 公正証書の原本は公証役場に保管され、正本や謄本を受け取ります

*

どうでしょうか

大変な作業ですよね

原本は公証役場で 50年以上保管されます

知らんけど!

*

それでは公正証書の遺言書の場合

一度書いたら終わりでしょうか 

いやいや

人の気持ちもランタナのように心変わりしますよね

*

変わる度に

新しく書き直せばいいんですね

常に新しいものが優先されますから

ご安心を!

#お問い合わせ

2023.05.07

デジタル遺言って

 

純愛 の花言葉 テルスター

撫子(なでしこ) ともいいます

*

古くは源氏物語から

撫子という言葉は出てきます

*

ドラマもありましたね

あの有名な

やまとなでしこ!

知らない人も多いかな

*

知らなきゃ損

*

デジタル遺言 という言葉

いよいよ出てきましたね

法務局も動き出しました

*

インターネット上で

法的拘束力のある遺言書

作成・保管できる制度が出来そうです

*

現状では遺言書は

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

の3種類です

*

自筆証書遺言は

自分で書いて

自分で保管しておく遺言書

*

手軽ですが

ちゃんとした形式で書かれてないと

検認で無効になるケースも多い

*

また書いても発見されなかったり

悪意のある人に

捨てられたりする恐れもある

*

公正証書遺言は

公証人という第三者の立会いのもと

必要な形式は確保される

*

検認は不要

内容も通常

専門家にお願するので安心かな

*

原本は 

公証役場で〇十年間保管されるので

安心ですが費用が掛かる

*

秘密証書遺言は

最近できた制度で

封書にして法務局で

低料金で預かってくれる制度です

検認の必要はありません

*

さてデジタル遺言は

まだ想像の範囲ですが

本人確認で印鑑不要

インターネット上で保管されるので

パソコンが壊れたりしても

無くなることはありません

*

ただ内容までは確認しないので

これも問題があるかも

またブロックチェーンと言われる強力なセキュリティーで

守られて安心ですかね

*

今後

デジタル化したり

AIで遺言書を書いてくれたり

するのでしょうね

*

しかし

その人の想いが

ちゃんと遺言書の中に

伝えられるのかどうか疑問です

*

そこは

まだまだ

相続の専門家でないと

無理ではないかな

*

まだまだ

相続相談の専門家の出番ですね

#お問い合わせ

*

2022.07.14

付言事項って大切だね

 

愛 の花言葉 レモンマートル

レモンではないんですが

レモンの香りがします

歯を揉んでもレモンの香り

*

ストレスが溜まった時や

イライラした時にいいですね

知らんけど!

*

知らなきゃ損

*

付言事項って聞いたことありますか

あまり聞きませんよね

遺言書の最後に付け加える

手紙のようなものです

*

遺言書の最後に

遺産分割など 法律以外のことを書くもので

言い残したことなどを書きます

*

物を分ける時は

2人だから1/2

3人だから1/3 に分けるのが当たり前の世界

*

しかし

家などの不動産は 1/2や1/3に分けられないですよね

だから デコボコの分け方になってしまします

*

それだけを考えてしまうと

不公平だなと思ってしまいますよね

*

しかし

「こういう想いでデコボコに分けたのよ」

という気持ちを

遺しておけば、納得しやすいですよね

*

今、付言事項を創るサポートをしていて

どういう表現が

残された人の心に伝わるのか

ということを考えてました

*

遺された人の立場に立ってみると

細かいことよりも

天国から呼びかけるような

感謝の気持ちを伝えるのが

多くを語るより伝わるのかな

*

寄り添うことでしか

分からないのかもしれません

深いね 人生は!

*

遺された人に何を伝えればいいのか

きっと これが正解というものは

無いんでしょうね!

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