"知らなきゃ損" ブログ

2025.08.01

遺言書の表現って

 知らなきゃ損 No28


遺言書で使用する言葉って

堅苦しいイメージがありますね

普段使わない言葉が使われますからね

*

たとえば

「妻に自宅を相続させる」という言葉

ふつうの会話ではこれだけで十分通じますが

遺言書としては、もっと詳しい情報が必要です

*

最低限、自宅の土地・建物が特定されないといけません

特定されないと

名義変更もできない可能性があります

*

遺言書にはある程度決まった表現があります

相続人には「相続させる」

相続人以外では

「遺贈する」という言葉を使うのが基本です

*

これを間違って

相続人に「遺贈させる」と書いてしまうと

遺贈扱いになり不動産がある場合は

登録免許税が高くなる場合があります

*

また

遺言執行者が書かれていない場合

遺言者が亡くなった後

家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらったりする場合があります

*

たとえば

「遺言者の夫が妻へ全財産を」

という内容を書いても

夫より妻が先に亡くなると

妻に渡そうとした財産は宙に浮いてしまいます

*

妻が先に亡くなった場合

「長男に」(予備的遺言と言います)と書いていれば

長男に渡せますが、書いていなければ

宙に浮いた財産は遺産分割協議の対象になります

*

このように 

最後まで遺言書の内容通りに実行できるように

あらゆる可能性を考えた予備的遺言を

含めて作成することが大切です

* 

どうですか 

せっかく遺言書を書いても

かえって揉める原因にならないようにしないとね

*

分からないことは聞いてください  

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