"知らなきゃ損" ブログ
2026年05月
2026.05.29
「ゼロで死ぬ」という言葉の真意に迫る—誤解と現実を読み解く新しい視点
知らなきゃ損 No59
〜とある井戸端会議 20〜
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いつもの喫茶店で
優子さん、潤子さん、恵さんの3人がおしゃべりしてます
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優子さん:
「最近ね、お金を使うのが怖いのよ」
潤子さん:
「わかるわ~」
「スーパーで買い物しても、お金が減ったなぁって思っちゃう」
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優子さん:
「旅行も行きたいんだけど、『そのお金を貯金した方がいいかな』って考えちゃうのよ」
恵さん:
「2人とも真面目ね」
「でもね、お金って貯めるためだけにあるわけじゃないのよ」
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潤子さん:
「えっ?違うの?」
恵さん:
「例えば1,000円でパンを買ったら、お金がなくなったんじゃなくて、パンに変わっただけでしょう?」
優子さん:
「あっ、そういう考え方ね」
恵さん:
「旅行なら思い出になるし、お孫さんと出かけたら楽しい時間になる」
「お金は幸せと交換する道具なのよ」
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潤子さん:
「でも老後が心配だから、ついつい貯めてしまうのよね」
恵さん:
「もちろん貯金は大切よ」
「でもね、最近読んだ本に面白いことが書いてあったの」
優子さん:
「どんな本?」
恵さん:
「『ゼロで死ぬ』という本なんだけどね」
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潤子さん
「えっ?」
「お金をゼロにするの?」
恵さん:
「そう聞くとびっくりするわよね」
「でも本当に言いたいことは、お金を残すことばかり考えて人生を終えるのはもったいないという話なの」
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優子さん:
「どういうこと?」
恵さん:
「例えば70歳になってから世界一周旅行をしようと思っても、体力がついていかないかもしれないでしょう?」
潤子さん:
「あー、それはあるかも」
恵さん:
「60代だから楽しめること」
「70代だからできること」
「80代になると難しくなること」
「実は人生には、その年齢でしか味わえない経験があるのよ」
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優子さん:
「確かに最近、階段を上るだけでもしんどい時があるわ」
潤子さん:
「私は長時間歩くのがちょっときつくなってきた」
恵さん:
「でしょう?」
「だから本では、お金だけを貯めるのではなく、元気なうちに経験に変えましょうと言っているの」
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潤子さん:
「経験?」
恵さん:
「例えば旅行」
「友達とのランチ」
「夫婦で行く温泉」
「孫との思い出づくり」
「そういう経験は、一生心の中に残るでしょう?」
優子さん:
「確かに旅行の写真を見ると今でも楽しいものね」
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恵さん:
「しかもね」
「お金は使ったら終わりじゃないの」
「思い出は何度でも取り出せる」
潤子さん:
「なるほど」
「旅行代は消えても、思い出は残るのね」
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恵さん:
「だから大切なのは通帳の残高だけを見ることじゃないの」
「そのお金で何を手に入れたか」
「何を経験した」
「誰と時間を過ごしたか」
そこを考えることなのよ」
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優子さん:
「なんだか気持ちが楽になったわ」
「今までお金を減らさないことばかり考えてた」
潤子さん:
「私も」
「貯金額ばかり見てた」
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恵さん
「もちろん老後資金は必要よ」
「でも、お金を貯めることが人生の目的になったら本末転倒」
「お金は幸せな人生を送るための道具だからね」
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今日の知らなきゃ損!
お金は貯めるためだけにあるのではありません
家族との時間
友人との思い出
健康づくり
旅行や趣味
人生でしかできない経験
それらと交換するためにお金があります
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通帳の数字を増やすことだけを目標にするのではなく
「今しかできないことは何だろう?」
「このお金でどんな思い出を作ろう?」
そんなことを考えてみるのも、豊かな人生の第一歩かもしれません
分からないことは聞いてください
2026.05.07
家族信託入門①—家族の未来を守る基本
知らなきゃ損 No58
家族信託という言葉をよく聞きますが
いったいどういうことでしょうか?
具体例で考えてみましょう
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現在、古い一軒家で一人暮らしをしている82歳の母親がいます
最近少し、足腰が弱くなっていることから、高齢者施設への入居を考えています
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ただ時々は、自宅に戻って過ごしたいと考えています。
だから現在の家はそのままにするつもりです
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一人息子が近くに住んでいます
家はそのままにして将来、
「必要があれば売るなり、貸すなりしてもいいかな」と息子と話しています
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**何もせずこのまま時間が経過すると
母親は現在古家に一人暮らし、
そろそろ安心できる施設へ移り住もうか思案中
家はそのままにして将来、必要があれば売るなり、
貸すなりしてもいいかと考えている
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⇨ やがて母親が認知症などで意思判断能力が低下すると
息子は自宅を売却することも活用することも困難になります
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**家族信託を利用すると
息子と母親は家族信託について専門家と相談して
家族信託の利用を決め 公正証書で正式に契約しました
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高齢者施設入所と同時に
自宅の所有者である母親を委託者 息子を受託者
そして受益者を母親とする信託契約を
母親が元気なうちに息子と締結します
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母親は入所後、
入所前に思い描いたとおりに月に1、2回帰宅して掃除をしたり、
泊まりたい時に泊まったりすることができます
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そして徐々に意思判断能力が低下し判断できなくなったら、
息子の判断でその不動産を処分することも他に貸すこともできます
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成年後見制度などを使わないと自宅は処分・活用などが難しかったのが、
信託契約により、息子の判断で自由に処分・活用できるようになります
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自宅を売った時の売却代金は受益者である母親のものですので、
その管理を息子が行い、母親のために有効に使うことができます
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最終的に母親が他界し現金が残ったら、
これを相続財産とて息子が取得することになります
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これは成功例です
そもそも
揉める相手がいませんからね
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100人いれば、100通りです
ぜひ
専門家に相談してくださいね
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