"知らなきゃ損" ブログ
2026.05.07
家族信託入門①—家族の未来を守る基本
知らなきゃ損 No58
家族信託という言葉をよく聞きますが
いったいどういうことでしょうか?
具体例で考えてみましょう
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現在、古い一軒家で一人暮らしをしている82歳の母親がいます
最近少し、足腰が弱くなっていることから、高齢者施設への入居を考えています
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ただ時々は、自宅に戻って過ごしたいと考えています。
だから現在の家はそのままにするつもりです
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一人息子が近くに住んでいます
家はそのままにして将来、
「必要があれば売るなり、貸すなりしてもいいかな」と息子と話しています
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**何もせずこのまま時間が経過すると
母親は現在古家に一人暮らし、
そろそろ安心できる施設へ移り住もうか思案中
家はそのままにして将来、必要があれば売るなり、
貸すなりしてもいいかと考えている
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⇨ やがて母親が認知症などで意思判断能力が低下すると
息子は自宅を売却することも活用することも困難になります
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**家族信託を利用すると
息子と母親は家族信託について専門家と相談して
家族信託の利用を決め 公正証書で正式に契約しました
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高齢者施設入所と同時に
自宅の所有者である母親を委託者 息子を受託者
そして受益者を母親とする信託契約を
母親が元気なうちに息子と締結します
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母親は入所後、
入所前に思い描いたとおりに月に1、2回帰宅して掃除をしたり、
泊まりたい時に泊まったりすることができます
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そして徐々に意思判断能力が低下し判断できなくなったら、
息子の判断でその不動産を処分することも他に貸すこともできます
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成年後見制度などを使わないと自宅は処分・活用などが難しかったのが、
信託契約により、息子の判断で自由に処分・活用できるようになります
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自宅を売った時の売却代金は受益者である母親のものですので、
その管理を息子が行い、母親のために有効に使うことができます
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最終的に母親が他界し現金が残ったら、
これを相続財産とて息子が取得することになります
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これは成功例です
そもそも
揉める相手がいませんからね
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100人いれば、100通りです
ぜひ
専門家に相談してくださいね

