"知らなきゃ損" ブログ

2025.06.08

未支給年金とは

 知らなきゃ損 No21


公的年金は基本的に

偶数月の15日に前月と前々月の2カ月分が支給されます

*

死亡届を出すと支給が止まりますが

亡くなった月の分まで支払われるため

故人が受け取っていない年金が発生します

これを「未支給年金」という。

*

故人と生計を同じくしていた

親族で

以下の順位が高い故人と生計を同じくしていた親族で

以下の順位が高い順に受け取る権利が発生します

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①配偶者(事実婚を含む) 

②子 

③父母 

④孫 

⑤祖父母 

⑥兄弟姉妹 

⑦甥や姪など3親等内の親族

*

※同居していなくても

定期的に生活費の援助(仕送り)をするなど

家計を一つにしている場合も含まれます

*

請求期限は

年金支払日の翌月初日から5年以内


相続財産ではないため

相続放棄をしても受け取ることができる

相続税の課税対象にならない

*

未支給年金を受け取った遺族の一時所得となり

所得税・住民税の課税対象となる

ただし

一時所得の合計額が特別控除額の50万円以下の場合

確定申告は不要。

*

例えば、

公的年金を毎月15万円受け取っていた方が6月30日に亡くなったら15万円

7月1日に亡くなったら30万円の未支給年金が発生します

なかには

老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計受給額が

30万円を超える方もいます

*

その方が亡くなり

遺族が2ヶ月分の未支給年金を受け取った場合

一時所得が基礎控除額の50万円を超えるため

確定申告が必要になってきます

*

年金の受給時期を70歳以上に繰り下げて

待機中に亡くなってしまうと

遺族ですら受け取れない

未支給年金が発生するということですね

*

なお

上記を例に挙げると

「繰り下げた67歳時点の支給額✖5年分のみ」が

未支給年金となります

*

なお

夫が「年金の繰り下げ待機を終え

受給し始めてから死亡した場合」

「待期期間の年金」は一切支払われません*

年金受給中に死亡した場合に発生する「1~2ヶ月の未支給年金のみ」請求が可能となります。

*

なんか

ややこしいですね

詳しくは 年金事務所で聞くのが一番ですね

*

なおアドバイスを一つ

年金事務所の職員さんとは良好な雰囲気で

お話しするのがベストですよ

*

気まずい雰囲気の中では

職員さんも聞かれたことしか

答えないでしょうね

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