"知らなきゃ損" ブログ

2024.12.21

おふたりさまって

 

乙女の純潔 の花言葉 コスモス

寒さが厳しくなっている中

コスモスの花は頑張って咲いています

やはり太陽の恵みですね

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知らなきゃ損

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おふたりさま って聞いたことあるでしょうか

子どもがいない夫婦のことです

最近増えているんです

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結婚持続時間が15年から19年の夫婦のうち

子どもがいない夫婦の割合は

1977年の3%から2021年の7.7%へと2.6倍に

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将来、相続が発生すると

配偶者が全財産を相続できると思われがちですが

必ずしもそうとは限りません

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遺産相続や財産管理、配偶者の死後の事務処理など

おふたりさまならではの

将来のリスクがあります

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例えば 

夫が遺言書を残さず亡くなり 

妻の他に夫の兄弟姉妹が相続人になったケースの場合

妻が夫名義の預貯金の解約や不動産の相続登記をしようとしても

兄弟姉妹の同意がないと不可能です

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もし疎遠や仲が良くない場合

妻が生活費の引き出しさえできず

困る可能性があります

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場合によっては

兄弟姉妹から相続分を請求されたら応じる必要があります

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相続分を支払うために

老後資金を取り崩したりマイホームを売却したりするなどして

資金を捻出しなければなりませんが

遺言書の作成で解決できます

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ただし 

親や祖父母の場合 

最低限財産を相続する権利があり 

それを遺留分と言います

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また おふたりさまが安心して

心置きなく高齢期を迎えるためには

いざという時の財産管理も考えておく必要があります

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寝たきりで署名ができない場合や

銀行での定期預金の解約ができない場合

財産管理だけでなく 

行政機関の手続き介護施設の入所手続きなど

身上保護の委任も必要になるでしょう

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本人の判断能力の低下により

委任契約による財産管理が継続できなくなった場合

後見制度も必要になります

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財産管理委任契約や任意後見契約の両方を同じ人にお願いすれば

身体不自由、判断能力低下のいずれの場面でも

切れ目なくサポートを受けることが可能になります

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おふたりさま が旅立たれた後は

葬儀・納骨

家財道具などの片付け等

死後事務委任契約が必要です

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やること一杯です

分からないことは聞いてね

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