"知らなきゃ損" ブログ

2024.09.06

遺留分は

無邪気 の花言葉 マツバボタン

非常に生命力が強いです

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一年草で暑さに強く

種子が自然に落ちてまた咲き続けます

逞しいね!

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知らなきゃ損

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法定相続割合という言葉

よく聞きますよね

はて どういう意味でしょうか

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法定ということは、法が定めるという意味

法とは民法です

だから民法で定めた分け方です

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たとえば

父親は既に亡くなり

今回 母親が亡くなった場合

相続人が子ども2人(兄、妹)なら

子ども2人の法定相続割合は

半分ずつ 1/2です

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これを勘違いして理解している人が意外と多いんです

法定相続割合で必ず分けないといけないと

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たとえば 長男に全部相続させるでもOKです

妹に一切あげない

そういうことを決めても構わないということです

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母親が長男に全部あげるってなった時

妹は「ちょっと待った 私も貰う権利あるんじゃないの」と

こういうものが遺留分と言われるものです

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遺留分は遺言書を書いていないと

概念としては発生しないんです

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ということは遺言書を書いていないということは

何で争うかというと

法定相続割合で争います

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もしたくさんあげたいということなら

遺言書を書いておいた方がいいんですね

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たとえば

お母さんの財産が6,000万円あって

長男に5,000万円 嫁いだ妹に1,000万円

という遺言書を書いていたとします

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遺留分の概念では

総額で6,000万円ですよね 

半々にすると3,000万円ずつ

遺留分はその半分だから1,500万円なんです

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妹は1,000万円しかもらってないので

「ちょっと待ってよ お兄ちゃん 私まだ500万円貰う権利あるんだけど」

と声をあげることができるのが遺留分です

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それではどういう方法で遺留分請求するかというと

内容証明と言われています

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兄弟間で

内容証明の行き来をしたらどうなると思いますか

仲良くできると思いますか

絶対無理でしょう

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そこでそういうことがないように

付言事項というものが遺言書には必要なんですね

付言事項の話は以前書いたよネ

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