"知らなきゃ損" ブログ

2025年08月

2025.08.01

遺言書の表現って

 知らなきゃ損 No28


遺言書で使用する言葉って

堅苦しいイメージがありますね

普段使わない言葉が使われますからね

たとえば

「妻に自宅を相続させる」という言葉

ふつうの会話ではこれだけで十分通じますが

遺言書としては、もっと詳しい情報が必要です

最低限、自宅の土地・建物が特定されないといけません

特定されないと

名義変更もできない可能性があります

遺言書にはある程度決まった表現があります

相続人には「相続させる」

相続人以外では

「遺贈する」という言葉を使うのが基本です

これを間違って

相続人に「遺贈させる」と書いてしまうと

遺贈扱いになり不動産がある場合は

登録免許税が高くなる場合があります

また

遺言執行者が書かれていない場合

遺言者が亡くなった後

家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらったりする場合があります

たとえば

「遺言者の夫が妻へ全財産を」

という内容を書いても

夫より妻が先に亡くなると

妻に渡そうとした財産は宙に浮いてしまいます

妻が先に亡くなった場合

「長男に」(予備的遺言と言います)と書いていれば

長男に渡せますが、書いていなければ

宙に浮いた財産は遺産分割協議の対象になります

このように 

最後まで遺言書の内容通りに実行できるように

あらゆる可能性を考えた予備的遺言を

含めて作成することが大切です

* 

どうですか 

せっかく遺言書を書いても

かえって揉める原因にならないようにしないとね

分からないことは聞いてください  

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