"知らなきゃ損" ブログ
2025年08月
2025.08.01
遺言書の表現って
知らなきゃ損 No28
遺言書で使用する言葉って
堅苦しいイメージがありますね
普段使わない言葉が使われますからね
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たとえば
「妻に自宅を相続させる」という言葉
ふつうの会話ではこれだけで十分通じますが
遺言書としては、もっと詳しい情報が必要です
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最低限、自宅の土地・建物が特定されないといけません
特定されないと
名義変更もできない可能性があります
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遺言書にはある程度決まった表現があります
相続人には「相続させる」
相続人以外では
「遺贈する」という言葉を使うのが基本です
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これを間違って
相続人に「遺贈させる」と書いてしまうと
遺贈扱いになり不動産がある場合は
登録免許税が高くなる場合があります
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また
遺言執行者が書かれていない場合
遺言者が亡くなった後
家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらったりする場合があります
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たとえば
「遺言者の夫が妻へ全財産を」
という内容を書いても
夫より妻が先に亡くなると
妻に渡そうとした財産は宙に浮いてしまいます
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妻が先に亡くなった場合
「長男に」(予備的遺言と言います)と書いていれば
長男に渡せますが、書いていなければ
宙に浮いた財産は遺産分割協議の対象になります
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このように
最後まで遺言書の内容通りに実行できるように
あらゆる可能性を考えた予備的遺言を
含めて作成することが大切です
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どうですか
せっかく遺言書を書いても
かえって揉める原因にならないようにしないとね
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分からないことは聞いてください
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