"知らなきゃ損" ブログ
2025.06.08
未支給年金とは
知らなきゃ損 No21
公的年金は基本的に
偶数月の15日に前月と前々月の2カ月分が支給されます
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死亡届を出すと支給が止まりますが
亡くなった月の分まで支払われるため
故人が受け取っていない年金が発生します
これを「未支給年金」という。
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故人と生計を同じくしていた
親族で
以下の順位が高い故人と生計を同じくしていた親族で
以下の順位が高い順に受け取る権利が発生します
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①配偶者(事実婚を含む)
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦甥や姪など3親等内の親族
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※同居していなくても
定期的に生活費の援助(仕送り)をするなど
家計を一つにしている場合も含まれます
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請求期限は
年金支払日の翌月初日から5年以内
相続財産ではないため
相続放棄をしても受け取ることができる
相続税の課税対象にならない
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未支給年金を受け取った遺族の一時所得となり
所得税・住民税の課税対象となる
ただし
一時所得の合計額が特別控除額の50万円以下の場合
確定申告は不要。
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例えば、
公的年金を毎月15万円受け取っていた方が6月30日に亡くなったら15万円
7月1日に亡くなったら30万円の未支給年金が発生します
なかには
老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計受給額が
30万円を超える方もいます
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その方が亡くなり
遺族が2ヶ月分の未支給年金を受け取った場合
一時所得が基礎控除額の50万円を超えるため
確定申告が必要になってきます
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年金の受給時期を70歳以上に繰り下げて
待機中に亡くなってしまうと
遺族ですら受け取れない
未支給年金が発生するということですね
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なお
上記を例に挙げると
「繰り下げた67歳時点の支給額✖5年分のみ」が
未支給年金となります
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なお
夫が「年金の繰り下げ待機を終え
受給し始めてから死亡した場合」
「待期期間の年金」は一切支払われません*
年金受給中に死亡した場合に発生する「1~2ヶ月の未支給年金のみ」請求が可能となります。
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なんか
ややこしいですね
詳しくは 年金事務所で聞くのが一番ですね
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なおアドバイスを一つ
年金事務所の職員さんとは良好な雰囲気で
お話しするのがベストですよ
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気まずい雰囲気の中では
職員さんも聞かれたことしか
答えないでしょうね