"知らなきゃ損" ブログ

2025.06.08

未支給年金とは

 知らなきゃ損 No21


公的年金は基本的に

偶数月の15日に前月と前々月の2カ月分が支給されます

死亡届を出すと支給が止まりますが

亡くなった月の分まで支払われるため

故人が受け取っていない年金が発生します

これを「未支給年金」という。

故人と生計を同じくしていた

親族で

以下の順位が高い故人と生計を同じくしていた親族で

以下の順位が高い順に受け取る権利が発生します

①配偶者(事実婚を含む) 

②子 

③父母 

④孫 

⑤祖父母 

⑥兄弟姉妹 

⑦甥や姪など3親等内の親族

※同居していなくても

定期的に生活費の援助(仕送り)をするなど

家計を一つにしている場合も含まれます

請求期限は

年金支払日の翌月初日から5年以内


相続財産ではないため

相続放棄をしても受け取ることができる

相続税の課税対象にならない

未支給年金を受け取った遺族の一時所得となり

所得税・住民税の課税対象となる

ただし

一時所得の合計額が特別控除額の50万円以下の場合

確定申告は不要。

例えば、

公的年金を毎月15万円受け取っていた方が6月30日に亡くなったら15万円

7月1日に亡くなったら30万円の未支給年金が発生します

なかには

老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計受給額が

30万円を超える方もいます

その方が亡くなり

遺族が2ヶ月分の未支給年金を受け取った場合

一時所得が基礎控除額の50万円を超えるため

確定申告が必要になってきます

年金の受給時期を70歳以上に繰り下げて

待機中に亡くなってしまうと

遺族ですら受け取れない

未支給年金が発生するということですね

なお

上記を例に挙げると

「繰り下げた67歳時点の支給額5年分のみ」が

未支給年金となります


なお

夫が「年金の繰り下げ待機を終え

受給し始めてから死亡した場合」

「待期期間の年金」は一切支払われません*

年金受給中に死亡した場合に発生する「12ヶ月の未支給年金のみ」請求が可能となります。

なんか

ややこしいですね

詳しくは 年金事務所で聞くのが一番ですね

なおアドバイスを一つ

年金事務所の職員さんとは良好な雰囲気で

お話しするのがベストですよ

気まずい雰囲気の中では

職員さんも聞かれたことしか

答えないでしょうね

#お問い合わせ

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«6月»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

ブログ内検索

事務所案内

繋ぐ相続サロン®

救う相続豊中事務所
〒561-0883
大阪府豊中市岡町南1-13-17
グレイス岡町 101号
TEL/FAX:06-6855-7122
MAIL: ueda@sukuu-souzoku.com

ページトップへ