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2024.12.21
おふたりさまって
乙女の純潔 の花言葉 コスモス
寒さが厳しくなっている中
コスモスの花は頑張って咲いています
やはり太陽の恵みですね
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知らなきゃ損
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おふたりさま って聞いたことあるでしょうか
子どもがいない夫婦のことです
最近増えているんです
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結婚持続時間が15年から19年の夫婦のうち
子どもがいない夫婦の割合は
1977年の3%から2021年の7.7%へと2.6倍に
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将来、相続が発生すると
配偶者が全財産を相続できると思われがちですが
必ずしもそうとは限りません
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遺産相続や財産管理、配偶者の死後の事務処理など
おふたりさまならではの
将来のリスクがあります
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例えば
夫が遺言書を残さず亡くなり
妻の他に夫の兄弟姉妹が相続人になったケースの場合
妻が夫名義の預貯金の解約や不動産の相続登記をしようとしても
兄弟姉妹の同意がないと不可能です
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もし疎遠や仲が良くない場合
妻が生活費の引き出しさえできず
困る可能性があります
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場合によっては
兄弟姉妹から相続分を請求されたら応じる必要があります
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相続分を支払うために
老後資金を取り崩したりマイホームを売却したりするなどして
資金を捻出しなければなりませんが
遺言書の作成で解決できます
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ただし
親や祖父母の場合
最低限財産を相続する権利があり
それを遺留分と言います
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また おふたりさまが安心して
心置きなく高齢期を迎えるためには
いざという時の財産管理も考えておく必要があります
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寝たきりで署名ができない場合や
銀行での定期預金の解約ができない場合
財産管理だけでなく
行政機関の手続き介護施設の入所手続きなど
身上保護の委任も必要になるでしょう
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本人の判断能力の低下により
委任契約による財産管理が継続できなくなった場合
後見制度も必要になります
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財産管理委任契約や任意後見契約の両方を同じ人にお願いすれば
身体不自由、判断能力低下のいずれの場面でも
切れ目なくサポートを受けることが可能になります
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おふたりさま が旅立たれた後は
葬儀・納骨
家財道具などの片付け等
死後事務委任契約が必要です
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やること一杯です
分からないことは聞いてね