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2024.12.21

おふたりさまって

 

乙女の純潔 の花言葉 コスモス

寒さが厳しくなっている中

コスモスの花は頑張って咲いています

やはり太陽の恵みですね

知らなきゃ損

おふたりさま って聞いたことあるでしょうか

子どもがいない夫婦のことです

最近増えているんです

結婚持続時間が15年から19年の夫婦のうち

子どもがいない夫婦の割合は

1977年3%から2021年7.7%へと2.6倍


将来、相続が発生すると

配偶者が全財産を相続できると思われがちですが

必ずしもそうとは限りません

遺産相続や財産管理、配偶者の死後の事務処理など

おふたりさまならではの

将来のリスクがあります

例えば 

夫が遺言書を残さず亡くなり 

妻の他に夫の兄弟姉妹が相続人になったケースの場合

妻が夫名義の預貯金の解約や不動産の相続登記をしようとしても

兄弟姉妹の同意がないと不可能です

もし疎遠や仲が良くない場合

妻が生活費の引き出しさえできず

困る可能性があります

場合によっては

兄弟姉妹から相続分を請求されたら応じる必要があります

相続分を支払うために

老後資金を取り崩したりマイホームを売却したりするなどして

資金を捻出しなければなりませんが

遺言書の作成で解決できます

ただし 

親や祖父母の場合 

最低限財産を相続する権利があり 

それを遺留分と言います

また おふたりさまが安心して

心置きなく高齢期を迎えるためには

いざという時の財産管理も考えておく必要があります

寝たきりで署名ができない場合や

銀行での定期預金の解約ができない場合

財産管理だけでなく 

行政機関の手続き介護施設の入所手続きなど

身上保護の委任も必要になるでしょう

本人の判断能力の低下により

委任契約による財産管理が継続できなくなった場合

後見制度も必要になります

財産管理委任契約や任意後見契約の両方を同じ人にお願いすれば

身体不自由、判断能力低下のいずれの場面でも

切れ目なくサポートを受けることが可能になります

おふたりさま が旅立たれた後は

葬儀・納骨

家財道具などの片付け等

死後事務委任契約が必要です

やること一杯です

分からないことは聞いてね

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