"知らなきゃ損" ブログ
年金
2025.06.08
未支給年金とは
知らなきゃ損 No21
公的年金は基本的に
偶数月の15日に前月と前々月の2カ月分が支給されます
*
死亡届を出すと支給が止まりますが
亡くなった月の分まで支払われるため
故人が受け取っていない年金が発生します
これを「未支給年金」という。
*
故人と生計を同じくしていた
親族で
以下の順位が高い故人と生計を同じくしていた親族で
以下の順位が高い順に受け取る権利が発生します
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①配偶者(事実婚を含む)
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦甥や姪など3親等内の親族
*
※同居していなくても
定期的に生活費の援助(仕送り)をするなど
家計を一つにしている場合も含まれます
*
請求期限は
年金支払日の翌月初日から5年以内
相続財産ではないため
相続放棄をしても受け取ることができる
相続税の課税対象にならない
*
未支給年金を受け取った遺族の一時所得となり
所得税・住民税の課税対象となる
ただし
一時所得の合計額が特別控除額の50万円以下の場合
確定申告は不要。
*
例えば、
公的年金を毎月15万円受け取っていた方が6月30日に亡くなったら15万円
7月1日に亡くなったら30万円の未支給年金が発生します
なかには
老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計受給額が
30万円を超える方もいます
*
その方が亡くなり
遺族が2ヶ月分の未支給年金を受け取った場合
一時所得が基礎控除額の50万円を超えるため
確定申告が必要になってきます
*
年金の受給時期を70歳以上に繰り下げて
待機中に亡くなってしまうと
遺族ですら受け取れない
未支給年金が発生するということですね
*
なお
上記を例に挙げると
「繰り下げた67歳時点の支給額✖5年分のみ」が
未支給年金となります
*
なお
夫が「年金の繰り下げ待機を終え
受給し始めてから死亡した場合」
「待期期間の年金」は一切支払われません*
年金受給中に死亡した場合に発生する「1~2ヶ月の未支給年金のみ」請求が可能となります。
*
なんか
ややこしいですね
詳しくは 年金事務所で聞くのが一番ですね
*
なおアドバイスを一つ
年金事務所の職員さんとは良好な雰囲気で
お話しするのがベストですよ
*
気まずい雰囲気の中では
職員さんも聞かれたことしか
答えないでしょうね
2025.03.25
在職老齢年金って
知らなきゃ損 No11
今年は5年に一度の・・・?
はて なんでしょうか
*
答えは
5年に一度の年金改正の年です
*
注目する点は何でしょうか
60歳以上で働きながら厚生年金をもらうと収入が多い場合
年金が削られます
*
知ってましたか
これが在職老齢年金です
「在老」 と言われます
*
この「在老」が変わります
そもそも「在老」って何でしょうか
*
月額賃金(1か月の賞与を含む)と厚生年金を足した額が
基準額を超えると厚生年金は超えた分
の半額が支給停止になります
*
基準額は毎年見直され
2024年度は50万円です
*
ということは
たとえば 賃金と厚生年金が合計で70万円なら
超えた20万円の半分の10万円が支給停止になります
*
「何と理不尽な」 と思いますよね
仕方がありません
そういう制度なんだから
*
この制度で
65歳以上で働く年金受給者の16%は
支給停止になっています
*
ただこれだけではありません
年金の受給開始を遅らせる「繰下げ受給」
*
これは
繰り下げると1か月0.7%ずつ増える制度です
現在75歳まで繰り下げることが可能です
*
ただ 「在老」で支給停止があると
その部分は増額の対象外になる
という落とし穴があります
*
現在国会では
基準額を62万円に緩和する案も議論され
これにより支給停止になる人が20万人減って30万人になる見込みです
ただ早くても2026年4月施行を目指しています
*
年金制度
改正により不具合は
少しずつ改善されていますが
ややこしいですよね
*
分からないことは聞いてください