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所有不動産記録証明
2023.09.27
所有不動産記録証明制度②
気取り屋 の花言葉 セロシア
え、 これはケイトウでしょう
*
そう正解です
これはケイトウの仲間です
*
ケイトウも種類が多いんですね
*
知らなきゃ損
*
相続登記の義務化が2023年4月1日に始まります
それに伴って
所有不動産記録証明制度が新設されます
実はもう1つできるんです
*
それは
所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度
*
現状では
不動産の登記名義人が死亡しても
相続登記がされない限り登記簿には公示されません
つまり 分からないということです
*
それが
住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などから
死亡の事実を符合によって表示する
これが
死亡情報についての符号表示制度なんです
*
なかなかややこしそうです
無理もありません
専門家でも知らない人も多いでしょう
*
ぶっちゃけどういう意味かというと
登記を見れば
その不動産の所有権の登記名義人の
死亡の事実を確認することが可能になる
*
少しずつですが
便利になっているようです
何かわからないことは聞いてください
2023.09.23
所有不動産記録証明制度って①
愛の芽生え の花言葉 アセロラ
ドリンクを連想します
ビタミンCの宝庫といわれ
レモンの20~30倍含んでいます
*
原産地 西インド諸島では
健康維持の食べ物であり
神の果物として重宝されています
知らんけど!
*
知らなきゃ損
*
所有不動産記録証明制度って
漢字が並ぶと
難しそうですね
*
まずは
2024年4月1日から不動産登記の義務化が始まります
え、知らないって!
去年の9月にブログで書いたんですけど・・・。
*
要するに
3年以内に相続登記しないと罰則がありますよ
という話です
*
相続登記をしない人が増えると
誰の土地や建物なのか分からずに
所有者不明土地として
開発したくてもできないんです
*
よく見かけますよね
計画道路が両側に完成していて
その真ん中に
古い空き家がポツンと残っている
*
あれが
所有者が不明な土地や建物かもしれません
その対策として法令が改正されました
*
話を戻すと
所有不動産記録証明制度とは
特定の者が所有権登記名義人として
記録されている不動産を
一覧化したうえで証明してもらえる制度
*
まだややこしそうですね
現在の法令では
お父さんが亡くなったら
お父さん名義の土地や建物は
不動産ごとに作成されているため
不動産がどれかを特定しないと分からないんです
*
それが2024年4月1日の相続登記の申請義務化により
所有不動産記録証明制度が新設されます
*
お父さん名義の土地や建物は
どの不動産か特定しなくても
一覧ですべて分かるというもの
*
凄いじゃない
ただし、まだ施行は先の話です
知っておいても損はないですよ
2023.08.24
所有不動産記録証明って
純粋な愛 の花言葉 トコナツナデシコ
撫でたくなるほど
かわいらしい
*
中国の「常夏」と
交配されたのがこのナデシコです
知らんけど!
*
知らなきゃ損
*
所有不動産記録証明制度って
聞いたことあるでしょうか
知っている人はプロですね
*
最近
新たな法改正がありました
どんな内容でしょうか
その1つに所有不動産記録証明制度があります
*
登記というのは
この不動産が私のものと法務局で登記すると
第三者に対して 私のものだと権利を主張できるんです
*
ただ
登記した人が亡くなって
相続登記をしていないと
亡くなった人の名前のままなんです
*
そのまま放置しておくと
不動産の所有者が子や孫・・・と
何十人と増えることもあります
*
以前は、罰則は無かったんですが
来年4月1日からは
期限内に届け出ないと罰則になります
相続登記の義務化のことです
*
登記は土地や建物ごとに登記されます
だから相続人が
被相続人の不動産を把握しきれずに
見逃してしまう可能性があります
*
それを防ぐために
新制度では
全国の不動産について
法務局がリスト化し
証明してくれるんです
*
仮に不動産が無い場合は
無いことも証明してくれます
*
その証明書の
交付請求が可能な人は
登記名義人自身と
その相続人または承継者(受遺者)です
*
まだ先の話で
2026年2月2日施行です
*
少しずつですが
便利になってきています
所有者が分からない問題を
解決する為なんです
*
取り敢えず
来年の
相続登記はちゃんとやりましょうね