"知らなきゃ損" ブログ
2025年02月
2025.02.27
103万円の壁って
知らなきゃ損 No7
103万円の壁って
何でしょうか
*
今話題になっていますよね
よく聞きますがはっきり分からないかも
*
簡単にいうと
本人の年収が103万円を超えると
所得税を払わないといけません
*
どういうことかというと
給与所得控除で55万円を引いてくれます
そして基礎控除で48万円も引いてくれます
合わせて103万円引かれて0になるので所得税はかかりません
*
だから
103万円を超えると所得税を払わないといけません
*
すると 配偶者はどうでしょうか
たとえば
パート収入のある妻の年収が103万円以下であれば
夫の所得税を計算する際に配偶者控除の対象になり
夫は38万円の所得控除を受けられます
*
103万円を超えても配偶者控除の対象になるため
妻の年収が150万円以下であれば 夫(900万円以下)
は同額である38万円の所得控除が受けられます
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そして配偶者以外でも
年収103万円以下の16歳以上の親族を扶養している人は
扶養控除を受けられます
*
たとえば
大学生の年代(19歳〜22歳)の子どもを扶養している父親は
63万円の扶養控除を受けられますが
子どものアルバイト収入が103万円を超えたら
父親は扶養控除を受けられなくなり所得税が増えます
*
この所得税に関する壁を引き上げる案 令和7年度税制改正大網
に盛り込まれています
あとはどれくらい上がるのかが 国会で審議されています
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今までは
年収の壁を意識して「働き控え」をしている人が多かった
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労働力が不足している状況の中
年収の壁を意識せず
「働けるだけ働ける」時代が来て欲しいものです
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分からないことは聞いてください
2025.02.23
所有不動産記録証明制度って
知らなきゃ損 No6
何のことでしょうか
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所有不動産記録証明制度とは
自分が持っている土地や建物の情報を
国が記録して証明してくれる制度です
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たとえば、家や土地を買った時
「これは自分のものですよ」と証明できる書類が必要ですよね
この制度では、そういった情報をきちんと記録して
必要な時に証明してくれます
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なぜこの制度ができたのでしょうか
それは所有者が不明な土地が占める割合が
九州の大きさに指摘するほど増えているからです
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そのままでは開拓も出来ないし
荒れ放題になってしまうからです
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特に遺産分割をしないまま相続が繰り返されると
土地共有者がネズミ算式に増加します
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現在、被相続人(旅立たれた人)が
所有している土地や不動産を調べるには
権利書(登記済権利証、登記識別情報通知)や不動産売買契約書
固定資産税納税通知書、固定資産課税台帳を基に
不動産の所有者ごとにまとめられている名寄帳で確認します
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固定資産税納税通知書や名寄帳は
それぞれ市町村の管轄内にある不動産に限られています
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だから他の市町村の管轄内にある不動産は
そこに直接問い合わせないと分かりません
だからあちこちに不動産を所有していたら大変ですよね
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それが2026年2月2日から全国の不動産登記の名義人や法人
被相続人が所有している全国の不動産を一括調査できる制度ができます
便利になりますよね
*
分からないことは聞いてね
2025.02.13
預貯金口座付番制度
知らなきゃ損 No5
預貯金口座付番制度って
聞いたことあるでしょうか
え、何のことってなりますよね
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預貯金口座付番制度とは
金融口座で新規の口座を開設する際
口座にマイナンバーを付番(紐付け)するか否かを
確認することが金融機関に義務付けられました制度です
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つまり利用者が任意で選択できるようになりました
これは2024年4月1日施行の「口座管理法(預貯金口座付番制度)」のことです
デジタル庁より
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本人の希望により
既に開設されている複数の口座へまとめて
マイナンバーに付番できます
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これによりどうなるのというと
開設されている複数の口座全てとマイナンバーの付番がなされます
相続人の口座情報が預金保険機構を通じて一括通知できるようになります
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つまり
相続人が今までは
故人がどの金融機関を利用しているか通帳がなければ
分からなかったわけですが
問い合わせをすれば
全てわかるというメリットがあります
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それはいいじゃないと思いますが
預金を全て把握されるのを嫌う人は
付番しないでしょうね
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あくまで本人の意思なのでね
今後 どうなるのでしょうか
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分からないことは聞いてね
2025.02.07
有効な遺言書って
知らなきゃ損 No4
有効な遺言書って
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あなたが作成した遺言書って
本当に有効でしょうか
遺言書は大きくは2つに分けられます
自筆証書遺言と公正証書遺言です
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自筆証書遺言については
2020年7月から法務局で保管する制度が始まりました
これにより保管場所である自宅などで
紛失や改ざん、隠蔽の恐れがなくなりました
安心ですよね
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この制度は
法務局で安価に保管できますが
その内容まではチェックされていません
そのチェック項目は
最低限の日付や遺言書の形式のとおり書かれているかどうかです
*
実際は、自筆証書遺言の内容は不備が多く
役に立たないことも多いようです
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自分でチェックする項目は
相続させる、遺贈する という言葉が使われているか
不動産情報は登記内容と合っているか
相続人等が不存在になった時、予備的遺言がなされているか
遺言執行者に変更はないか、予備の遺言執行者はいなくて大丈夫かなど・・・。
*
それに対して公正証書遺言は士業である
行政書士、司法書士、弁護士に原案を作成してもらい
公証役場で公証人立ち会いの下、遺言書が完成します
公証人が関与するため 内容等の不備はありません
もちろん 関わった人の分だけ費用はかかります
*
ただ上記の士業さんだったら
誰でも良いのかというとそうでもありません
まずは遺言書の経験があるかどうか
できれば相続専門の方が良いでしょう
*
そして
その方との相性もあります
ダラダラと話を聞く時間がもったいないので
マニュアル通りの遺言書を書く方もいます
*
そもそも遺言書を頼むなんて経験がない
聞き慣れない専門用語が多くて
頭から煙が出そう
分からない専門用語で
話を中断してまで聞きにくい
*
分からない用語のことで頭がいっぱいになり
その後の話が入ってこない
「遺言書って、あーこんなもんなんや」
と思ってモヤモヤしてしまう
*
遺言書は普段使わない独特な表現や
専門用語を使うので
分かりやすく説明してくれる士業さんを選びたいものです
*
よくあるのが
長年知っている士業さんにお願いするパターン
お願いされる士業さんも
長年の付き合いだから断れない場合もあります
お互いそれで良ければいいんですが
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医師でも内科、外科と専門化しているように
各士業さんも専門分野を持っています
まずは何が専門か
どれくらい遺言書の経験があるかを確認しておきたいところです
*
士業の方は 普段、専門用語ばかり使っているので
専門用語を使わずに分かりやすく説明されますが
つい出てしまう場合も多いんです
*
そんな時
「今の話は、たとえばこういうことですよね」という一声があると
心強いですよね
私はそういう仕事をさせてもらっています
分からないことは聞いてくださいね
2025.02.03
株主優待って
知らなきゃ損 No.3
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株主優待って知ってますか
いや話には聞くけど
やったことないし・・・
という人もいるでしょうか
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株主優待とは
会社の「ありがとう」という気持ちを込めて
会社の株を持っている人にプレゼントをあげる仕組みです
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例えば、レストランの会社の株を持っていると
お店で使える食事券をもらえたり
電車の会社なら乗車券をもらえたりします
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つまり
株を持っているとお金が増えるだけでなく
プレゼントがもらえることがあります
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最近 株主優待制度を新たに始める会社が増えています
上手に株主優待制度を利用すると
株の配当金(会社の利益を分配してくれる)に加えて
株主優待品をもらえる楽しみが増えますよね
*
私が株取引を始めたのは
バブルの弾ける少し前
そう バブルで大損しました
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よく分からないまま始め
ビギナーズラックでハマりました
今から思うと
損してもしょうがないですよね
その後しばらく株取引は休止・・・
*
そして
今から30年ほど前
株主優待ブームが始まる頃に
株取引を再開しました
*
再開した際の自分のルールは
取引する銘柄は株主優待株
しかも一から
株について勉強しました
*
株価というのは上下するのは当たり前で
株価が上がれば喜び
下がれば嘆き悲しむ
一喜一憂するのが初心者です
*
株主優待株で
株価が上がる際は
株主優待品も貰えるし
配当金ももらえる
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しかも仮に株を売ったとしたら
売却益も手に入るという
笑いが止まらないことも起こります
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逆に株価が下がった際はというと
株主優待品が貰えるので
心が癒されます
*
だから株を投げ売りすることがなく
当然、損することも少なくなります
これが株主優待株のメリットですね
*
しかも
株主優待制度
長期で持ち続けると投資と同じで
損をする可能性が限りなく小さくなります
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私の場合も
20年以上持ち続けている会社は、
配当金と優待品を金額に換算すると
株を買った値段を超えている銘柄も多いです
*
つまり
現在、タダでその会社の株を持っているのと同じです
おまけに毎年配当金や優待品をもらえるわけですね
いいことばかりですよね
*
しかしそれには
やはりコツというか
長年の経験も必要になります
投資の知識も必要です
*
これからデビューしようと考えている方
分からないことは聞いてね
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