ブログ

2024.06.28

マイナンバーカードの紐づけ

注目を浴びる の花言葉 スカシユリ

毎年必ず咲いてくれます

相性がいいんです

それに引き換え

カサブランカ という品種

私と相性が悪いのか

1年で枯れてしまいます

これは男と女の関係に似ています

人生いろいろ

知らんけど

知らなきゃ損

マイナンバーの紐づけ って

どういうこと?

何かよく分からないですよねー

簡単に言うと

金融機関で自分の預金口座とマイナンバーカードを

紐づけることができることです

また

公的給付の振込先をデジタル庁に事前に登録する制度が

既に5月に施行されています

そんなこと知ってるよという方

素晴らしい

既に18年に始まっていますが

特にメリットが無かったので

現実は5%しか登録されていませせんでした

相続では

相続人が故人(被相続人)の財産を

すべて把握して分ける必要があります

ただ遺言などですべての財産を記している場合は少ない

だから相続人は心当たりのある金融機関一つ一つに

口座の有無を問い合わせる必要があります

その手間がなくなるということです

凄くないですか

ただし 今すぐではなく

2025年3月には稼働したいというデジタル庁の発表です

もちろん事前に取引銀行に

マイナンバーで口座を管理する申請する必要があります

マイナンバーの提供を受けた金融機関は

その情報を預金保険機構に通知します

すると

相続が発生した際

相続人が一つの銀行に問い合わせると

銀行が預金保険機構に通知します

預金保険機構

他の銀行からマイナンバーで管理している口座情報を

一括して相続人に提供できるという流れです

便利になることは

積極的に活用したいですね

だって楽になるんですから

分からなければ

私に聞いてね

#お問い合わせ

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«6月»
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

ブログ内検索

事務所案内

繋ぐ相続サロン®

救う相続豊中事務所
〒561-0883
大阪府豊中市岡町南1-13-17
グレイス岡町 101号
TEL/FAX:06-6855-7122
MAIL: ueda@sukuu-souzoku.com

ページトップへ