ブログ

2024.01.05

限定承認って

 

高貴 の花言葉 菊(キク)

知らない人はいない

昔から日本人には馴染の深い花です

国の花

皇室の紋章にもなっていて

格調が高いですね

「この菊の御紋が目に入らぬか・・・。」

という言葉

時代劇に出てきそうです

知らなきゃ損

限定承認って

聞いた事あるでしょうか

よく分かりませんよね

私もFPの勉強をするまで知りませんでした

相続には3つの方法があります

 単純承認

2 相続放棄

3 限定承認

 単純承認は亡くなられた方の財産を

そのまま相続するということ

何もしなければ 

単純承認したということです

2 相続放棄

これは相続する権利を放棄するということです

相続放棄をすると 相続人から除外されます

ということは借金がある場合

借金を返す必要はなくなります

ただし 

放棄した以外の相続人に借金の返済義務が生じます

だから 相続人全員で情報を共有する必要があるでしょう

3 限定承認

限定承認すると 

財産の範囲内でしか借金を返さなくてもよい

ということになります

相続財産は

プラスの財産ばかりとは限りません

マイナスの財産 

いわゆる借金も含まれます

たとえば相続財産が

大切な自宅(評価額800万円)と借金(2,000万円)だけの場合

合計で1,200万円のマイナスです

何もしなければ1,200万円の返済義務が生じます

もし800万円の現金があれば

3か月以内に限定承認の申請をして

借金(800万円分)を返済すれば

大切な自宅を失わなくて済みます

相続財産がどれくらいあるのか

また借金がどれくらいあるのか

分からない場合

限定承認が選択肢の一つになります

限定承認の手続きは

煩雑なので

専門家に相談した方がいいですね

#お問い合わせ

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«1月»
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

ブログ内検索

事務所案内

繋ぐ相続サロン®

救う相続豊中事務所
〒561-0883
大阪府豊中市岡町南1-13-17
グレイス岡町 101号
TEL/FAX:06-6855-7122
MAIL: ueda@sukuu-souzoku.com

ページトップへ