所有不動産記録証明制度② | ブログ | 豊中市の相続相談ー救う相続豊中事務所

ブログ

2023.09.27

所有不動産記録証明制度②

 

気取り屋 の花言葉 セロシア

え、 これはケイトウでしょう

そう正解です

これはケイトウの仲間です

ケイトウも種類が多いんですね

知らなきゃ損

相続登記の義務化が2023年4月1日に始まります

それに伴って

所有不動産記録証明制度が新設されます

実はもう1つできるんです

それは

所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度


現状では 

不動産の登記名義人が死亡しても

相続登記がされない限り登記簿には公示されません

つまり 分からないということです

それが 

住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などから

死亡の事実を符合によって表示する

これが

死亡情報についての符号表示制度なんです


なかなかややこしそうです

無理もありません

専門家でも知らない人も多いでしょう

ぶっちゃけどういう意味かというと

登記を見れば

その不動産の所有権の登記名義人の

死亡の事実を確認することが可能になる

少しずつですが

便利になっているようです

何かわからないことは聞いてください

#お問い合わせ

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«9月»
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ブログ内検索

事務所案内

繋ぐ相続サロン®

救う相続豊中事務所
〒561-0883
大阪府豊中市岡町南1-13-17
グレイス岡町 101号
TEL/FAX:06-6855-7122
MAIL: ueda@sukuu-souzoku.com

ページトップへ