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2023.09.27
所有不動産記録証明制度②
気取り屋 の花言葉 セロシア
え、 これはケイトウでしょう
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そう正解です
これはケイトウの仲間です
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ケイトウも種類が多いんですね
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知らなきゃ損
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相続登記の義務化が2023年4月1日に始まります
それに伴って
所有不動産記録証明制度が新設されます
実はもう1つできるんです
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それは
所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度
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現状では
不動産の登記名義人が死亡しても
相続登記がされない限り登記簿には公示されません
つまり 分からないということです
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それが
住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などから
死亡の事実を符合によって表示する
これが
死亡情報についての符号表示制度なんです
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なかなかややこしそうです
無理もありません
専門家でも知らない人も多いでしょう
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ぶっちゃけどういう意味かというと
登記を見れば
その不動産の所有権の登記名義人の
死亡の事実を確認することが可能になる
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少しずつですが
便利になっているようです
何かわからないことは聞いてください