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2025.03.25

在職老齢年金制度が 変わります

今年は5年一度の・・・?

はて なんでしょうか

答えは

5年一度の年金改正の年です

注目する点は何でしょうか

60歳以上で働きながら厚生年金をもらうと収入が多い場合

年金が削られます

知ってましたか

これが在職老齢年金です

「在老」 と言われます

この「在老」が変わります

そもそも「在老」って何でしょうか


月額賃金(1か月の賞与を含む)と厚生年金を足した額が

基準額を超えると厚生年金は超えた分

の半額が支給停止になります

基準額は毎年見直され 

2024年度50万円です

ということは

たとえば 賃金と厚生年金が合計で70万円なら

超えた20万円の半分の10万円が支給停止になります

「何と理不尽な」 と思いますよね

仕方がありません

そういう制度なんだから

この制度で

65歳以上で働く年金受給者の16%は 

支給停止になっています

ただこれだけではありません

年金の受給開始を遅らせる「繰下げ受給」

これは

繰り下げると1か月0.7%ずつ増える制度です

現在75歳まで繰り下げることが可能です

ただ 「在老」で支給停止があると

その部分は増額の対象外になる

という落とし穴があります

現在国会では

基準額を62万円に緩和する案も議論され

これにより支給停止になる人が20万人減って30万人になる見込みです

ただ早くても20264施行を目指しています

年金制度

改正により不具合は

少しずつ改善されていますが

ややこしいですよね

分からないことは聞いてください

#お問い合わせここにエントリー本文を書きます。

2025.03.19

墓友とは・・・

墓友って 聞いたことあるでしょうか

墓といえば 家族が亡くなった後納骨する場所というイメージがあります

それが「家族ではなく、気の合う仲間と一緒のお墓に」ということ

新しいお墓の形が広がっているみたいです

先祖が眠る墓を墓じまいし、合同墓の契約者同士が親交を深める「墓友」

おひとり様が増える日本で 墓を維持するのは難しい

子どもに迷惑をかけずに仲間と静かに永眠できたらと願う動きです

(日経新聞より一部抜粋)

今、墓じまいを含む改葬の数は2023年度で 

16万6,886件で過去最大

ここ10年1.8倍に増えています

血縁という縦の関係が薄れつつあります

とはいえ 私たちが生きているということは

必ず両親がいないと存在自体がないわけで

また両親が生きているということは

その両親もまたいないといけないわけです

以前、我が家の家系図を作りました

市役所に戸籍謄本を申請すると

私の直系の戸籍は全て取ることができます 

それは私の場合、豊中市だけです

先祖がどこかの段階で他都市から移り住んだ場合

その市町村に申請しなければなりません

先祖は尼崎市、西宮市そして宝塚市から移転しました

それぞれの市役所へ戸籍謄本の申請をします

それぞれ1時間ほどかかります

私から4代前まで遡ると終了です

市役所には記録がないからです

あとはお寺さんに聞くことや過去帳で調べるぐらい

4代前の先祖は

年代は江戸時代、天保です

天保といえば

天保の大飢饉が有名

その年代に生まれた先祖が 

食べ物もないのによくぞ生き延びてくれたかと思うと

感謝しかありませんね

*、

そして今、私が生きているということは 

強運中の強運の持ち主だということです

すごいじゃないですか

生きているだけですごいことです

あなたの命はあなただけのものではないんですね

10代遡ると先祖は1,280人いると言われます

20代遡ると200万人

30代遡ると・・・。

お墓

これからどうすればいいのでしょうか

家族が元気なうちに話しておきたいものです

分からないことは聞いてください

#お問い合わせ

2025.02.27

103万円の壁は・・・。

 103万円の壁って

何でしょうか

今話題になっていますよね

よく聞きますがはっきり分からないかも

簡単にいうと 

本人の年収が103万円を超えると

所得税を払わないといけません

どういうことかというと

給与所得控除で55万円を引いてくれます 

そして基礎控除で48万円も引いてくれます

合わせて103万円引かれて0になるので所得税はかかりません

だから

103万円を超えると所得税を払わないといけません

すると 配偶者はどうでしょうか

たとえば 

パート収入のある妻の年収が103万円以下であれば

夫の所得税を計算する際に配偶者控除の対象になり

夫は38万円の所得控除を受けられます

103万円を超えても配偶者控除の対象になるため 

妻の年収が150万円以下であれば 夫(900万円以下)

は同額である38万円の所得控除が受けられます

そして配偶者以外でも 

年収103万円以下の16歳以上の親族を扶養している人は

扶養控除を受けられます

たとえば

大学生の年代(19歳〜22歳)の子どもを扶養している父親は

63万円の扶養控除を受けられますが

子どものアルバイト収入が103万円を超えたら

父親は扶養控除を受けられなくなり所得税が増えます

この所得税に関する壁を引き上げる案 令和7年度税制改正大網

に盛り込まれています

あとはどれくらい上がるのかが 国会で審議されています

今までは

年収の壁を意識して「働き控え」をしている人が多かった

労働力が不足している状況の中

年収の壁を意識せず 

「働けるだけ働ける」時代が来て欲しいものです

分からないことは聞いてください

#お問い合わせ

2025.02.13

預貯金口座付番制度でどうなるの?

 預貯金口座付番制度って

聞いたことあるでしょうか

え、何のことってなりますよね


預貯金口座付番制度とは

金融口座で新規の口座を開設する際

口座にマイナンバーを付番(紐付け)するか否かを

確認することが金融機関に義務付けられました制度です


つまり利用者が任意で選択できるようになりました


これは2024年4月1日施行の「口座管理法(預貯金口座付番制度)」のことです

デジタル庁より



本人の希望により 

既に開設されている複数の口座へまとめてマイナンバーに付番できます



これによりどうなるのというと

開設されている複数の口座全てとマイナンバーの付番がなされます

相続人の口座情報が預金保険機構を通じて一括通知できるようになります


つまり 

相続人が今までは

故人がどの金融機関を利用しているか通帳がなければ

分からなかったわけですが 

問い合わせをすれば 全てわかるというメリットがあります 


それはいいじゃないと思いますが 

預金を全て把握されるのを嫌う人は

付番しないでしょうね


あくまで本人の意思なのでね

今後 どうなるのでしょうか

2025.02.02

共同親権って・・・

共同親権って何でしょうか

読んで字の如く

子どもの親が2の子供を育てるための

責任や権利を持つことを言います

日本では単独親権といって

どちらか一方の親が親権を持つのが民法で定められています

それが

20245

父母双方が子どもの親権を持つ共同親権の規定を加えた民法等の一部改正する法律が国会で成立しました

親の責任を明確化、親権に関する規律や養育費の履行確保の規律の見直し、親子交流の拡充を図るものです

(日本FP協会 いまどきウオっチングより一部抜粋)



簡単にいうと

離婚後も父母の双方が子どもの親権を持てるようになりました

ただし、2年後2026までに施行されるということです

以前は

原則父親が単独で親権を持つ

と決められていました

それが1947に父母のどちらか一方が親権を持つ

に改正されました

いわゆる

子どもの親権争いで家庭裁判所で戦う

よく聞きますよね

ようやく

2026年には

共同親権か単独親権かを選択できるようになります

実に77ぶりの改正です

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