ニュースレター
2025.02.19
所有不動産記録証明制度が来年に・・・
自分が持っている土地や建物の情報を国が記録して証明してくれる制度です
たとえば、家や土地を買った時 「これは自分のものですよ」と証明できる書類が必要ですよね
この制度では、そういった情報をきちんと記録して、必要な時に証明してくれます
なぜこの制度ができたのでしょうか
それは所有者が不明な土地が占める割合が九州の大きさに指摘するほど増えているからです
そのままでは開発も出来ないし 荒れ放題になってしまうからです
特に遺産分割をしないまま相続が繰り返されると土地共有者がネズミ算式に増加します
現在
被相続人(旅立たれた人)が所有している土地や不動産を調べるには
権利書(登記済権利証、登記識別情報通知)や不動産売買契約書、
固定資産税納税通知書、固定資産課税台帳を基に
不動産の所有者ごとにまとめられている名寄帳で確認します
固定資産税納税通知書や名寄帳は、
それぞれ市町村の管轄内にある不動産に限られています
だから他の市町村の管轄内にある不動産は
そこに直接問い合わせないと分かりません
だからあちこちに不動産を所有していたら大変ですよね
それが2026年2月2日から全国の不動産登記の名義人や法人、
被相続人が所有している全国の不動産を一括調査できる制度ができます
便利になりますよね
分からないことは聞いてね